収入印紙の使い道



3万円以上の領収書、契約書や株券、約束手形、為替手形などの上の文書には印紙税として収入印紙を貼り付けます。
普通、郵便局やタバコ屋、コンビニで収入印紙を購入します。収入印紙を購入したときに税金を払ったと見なされるんですね。
この他収入印紙はパスポートの発行とかの国の行政手数料の支払いに使われることもあります。そのため200円以上の収入印紙の他に1円、3円から50円、100円という少額の印紙も存在するんですね。
ちなみに収入証紙というのもありますがこれは国ではなく都道府県または一部の市町村に払う税金や手数料に使用します。収入証紙は各都道府県で違いますので、隣の県で買った証紙を貼って出すことはできませんので注意が必要です。
印紙税は金額によって異なりますが、私たちの日常の生活では200円ぐらいがほとんどででしょうね。金額については。郵便局で印紙税額一覧表がもらえます。


収入印紙が貼ってない?



みなさんは収入印紙が貼ってなくて不思議に思ったことはありませんか?たとえばATMで商品代金などを振り込む場合、3万円以上だと収入印紙が必要だと思うし、保険の領収証も収入印紙が必要なのでは?と思いますよね。
でもよくその領収書を見ると「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」って書いてあるでしょ。これは銀行や保険会社があとでまとめて税務署に支払っているんですね。納得しました。郵便局でも3万円以上収入印紙を購入しても領収書には収入印紙を貼ってないですよね。
また個人同士の領収書でも収入印紙を貼る必要がありませんし、弁護士、公認会計士、医師、税理士らが発行する領収証も収入印紙を貼る必要はあるません。印紙税法では「営業に関しない受取書」となるためです。
額面が3万円でも税込み金額だと税引き金額は3万円未満になりますので収入印紙は不要です。


収入印紙を貼る場合と貼らない場合



そもそも印紙税は金銭の受け取りにかかる文書(書類)の作成に関して課せられる税です。なので金銭の授受があっても文書が作成されていなかったり、文書を作成しても金銭の授受がなかったりすると収入印紙を貼る必要がありません。
たとえば、ネットバンクで振り込んだ場合、クレジットカードで決済した場合は収入印紙は不要です。また、契約書や請書、発注書もPDFやメールで作成すれば収入印紙を貼らなくて済みます。それから事故などの示談書は非課税文書になっていますので、たとえ文書に金額が記入してあっても収入印紙を貼る必要がありません。
逆に図書カードやオレンジカード、イオカードなどの非課税商品であっても、そのカードを3万円以上販売した場合には営利を伴うので、収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙を貼るケースや金額で迷うことは仕事や生活でたまにあることですよね!

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