毎年三月の確定申告と領収書

経営者に限らず毎年三月の確定申告は色々判らない事が多く皆さんの中には税理士を利用されている方が多いと思いますが、それでも領収書は必ず必要なので普段から準備を怠らないようにしましょう。書き方もよく理解して間違わないように覚えておいてください。 領収書とは、商品やサービスの料金・代価の支払いを受けたしるしとして渡す書面 のことです。スーパーなどで受け取るレシートも、領収書の一種ですので、捨てないように注意しましょう。
まずここでは、最も基本的な領収書の書き方についてご説明します。領収書などの「課税文書」に貼られている、切手みたいな小さな紙片を収入印紙と呼ぶのは皆さんご存知だと思います。みなさんの身近にある郵便局や、法務局の印紙売り場などで購入する事ができます。皆さんは買い物をした時に受取る領収書に貼られている印紙の金額は、法律により文書として規定されています。印紙は課税文書に税金を納めたしるしとして貼ります。税額は取り扱った金額によって変わってきます。

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領収書の書き方の続き。

領収書の書き方として絶対記入しなくてはならないのは、日付、宛名、受領者、金額などです。特に領収書の宛名、上様は原則だめなので注意してください。又、宛名の欄には必ず正式名称を記入してください。省略して鰍ニかは駄目な場合もあります。又、上様も通用しない場合があるので気をつけましょう。それと金額欄には受領した金額の数字の頭に¥とか金とか記入して後はカンマで桁数を示し修正が出来ないようにしてください。
但し書きの部分は正式には、お品代とかは意地悪な税務署員に当たると、何のお品ですかこれは?と言われますので、ちゃんと品名を書くようにしましょう。会社の場合、税務上の帳簿や書類については、法律で保管年数が決められており、領収書は7年間保存するよう義務付けられています。個人の場合でも、たとえば税金の領収書については、市町村がさかのぼって課税できる期間は最高7年なので、7年間の保存をおすすめします。領収書の意味は「いつ、誰が、いくら、何の対価として受け取ったか」というものです。

収入印紙について

領収書は税抜き三万円以上で貼る事が法律で決められています。三万円以上百万円未満は二百円の収入印紙。二百万円未満は四百円、三百万円未満まで五百円、五百万円未満まで千円、一千万円未満まで二千円、二千万円未満まで四千円という具合に金額によって増えていきます。領収書に印紙を添付した場合は、割り印を忘れないようにしましょう。法人対法人の取引の場合は、宛先を法人名にしましょう。先ほど書きましたように法人名は省略しないように気をつけてください。
少し大きな会社の場合、領収書は通番になることが多く、データ管理上の目的でナンバーをつける様にしているようです。次に実際に入金のあった受領金の日付け、金額、品目などを正確に書きましょう。良く取引先の都合で領収書の二重発行が行われる場合があります。その場合は以前発行した領収書は回収してから再発行しましょう。そうしないとあなたの収入が増えてしまう形になるので注意が必要です。ちなみに、以前発行の領収書が無くなったと言ってこられるお客様もおられます。その時には領収書に再発行と記入しておけば問題ありません。

 

Copyright © 2008 確定申告には領収書の書き方を覚えましょう。

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